日本バイオスティミュラント協議会規約
第1条 (名称)
本会は「日本バイオスティミュラント協議会」(英文表記:Japan Bio-Stimulants
Association、略称:JBSA、以下「本会」という)と称し、事務局をアリスタライフサイエンス株式会社あるいはOATアグリオ株式会社内に置く。
第2条 (バイオスティミュラントの定義)
バイオスティミュラントとは、植物あるいは土壌に処理し、より良い生理状態を植物体にもたらす様々な物質や微生物、あるいはそれらの混在する資材である。これらの資材は植物やその周辺環境が本来持つ自然な力を活用
することにより、植物の健全さ、ストレスへの耐性、収量と品質、収穫後の状態及び貯蔵などについて、植物に良好な影響を与えるものである。
第3条 (会員)
本会の会員は、バイオスティミュラントの研究・開発および製造・輸入、またはそれを販売・利用する法人、団体、個人とする。
本会の目的に賛同し、本会に入会を求める法人、団体は、事務局の推薦により、理事会の承認を経て会員資格を得るものとする。
本会の目的に賛同し、本会に入会を求める個人は、別に定める誓約書の内容に同意し、事務局の承認を経て会員資格を得るものとする。
第4条 (会員資格の種別)
前条に定める会員資格には以下の種別を定める。
(1) 正会員: 本会目的に賛同する、作物の生産に資する農業資材の研究開発、製造、輸入、農業資材、農産物の分析技術、デリバリー技術を開発することを業とし、若しくはこれを予定している法人。ただし、作物の生産或いは関連農業資材の卸売り、小売り 等に携わる法人、もしくは団体は除くものとするが、自社製品(ブランド)を保有している企業についてはこの限りではない。正会員はシンポジウム等の本会行事に優先的に参加でき、かつ、総会における議決権を有する。
(2) 賛助会員: 本会目的に賛同する、作物の生産に資する農業資材の研究開発、製造、輸入を業とし、若しくはこれを予定している法人、または作物の生産或いは関連農業資材の卸売り、小売り等に携わり、本会目的を助成する法人もしくは団体。賛助会員はシンポジウム等の本会行事に優先的に参加できるが、総会における議決権は有しない。
(3) 個人会員: 本会目的を助成する個人。原則として、 個人農家(個人事業主)、官公庁、教育機関所属の個人とする 。 個 人会員はシンポジウム等の本会行事に優先的に参加できるが、総会に おける議決権は有しない 。
第5条 (会費)
1.本協議会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員及び賛助会員は、下記に定める額(年会費)を支払う義務を負う。
正会員 :別表1の資本金額に準ずる。
別表1
・資本金 1億円以下 20万円
・資本金 1億円超 30万円
賛助会員 :別表2の資本金額に準ずる。
別表2
・資本金 5000万円以下 5万円
・資本金 5000万円超 - 1億円以下 10万円
・資本金 1億円超 - 10億円以下 15万円
・資本金 10億円超 - 100億円以下 20万円
・資本金 100億超 - 1000億円以下 25万円
・資本金 1000億円超 30万円
個人会員 :¥ 5,000
2.会費の金額は年度毎に総会で定める。
3.必要に応じ、臨時総会で会員の3分の2以上の賛同を経て、臨時会費を徴収することができる。
第6条 (目的)
1.バイオスティミュラント市場の拡大と発展。
2.日本国内におけるバイオスティミュラントに関する技術普及の推進。
3.国の内外におけるバイオスティミュラントに関する情報の収集分析及び紹介。
4.会員相互の意見交換、技術交換を通じての関連知識の向上。
5.本会の目指すバイオスティミュラントの定義の普及、定着。
第7条 (事業)
1.本会は、第6条の目的を達成するため、次の事業を行う。
① バイオスティミュラントの技術普及のための講演会および研修会等の実施。
② 機関誌の発行及びバイオスティミュラントに関する出版・広報活動。
③ 関連する官公庁との協議および諸団体との連携。
④ バイオスティミュラントの規格の提案。
⑤ その他本会の目的達成に必要な事項。
2.本会の事業年度及び会計年度は、1月1日から12月31日までとする。
第8条 (組織)
1.本協議会は会長を置き、本協議会を代表し、活動全般を統括する。会長は必要に応じて正会員から副会長を指名し、業務代行を要請することができる。
2.本協議会は事務局を置き、必要に応じて理事会と協議しつつ、会計を含む本協議会の運営全般、ならびに会長業務の補佐を執行する。
3.本協議会は技術局を置き、必要に応じて理事会と協議しつつ、本協議会の技術面を主導し、統括する。
4.本協議会は理事会を置き、本協議会の運営やその方針、役員選任案等について協議決定することができる。また、本協議会の運営に必要な作業や調査等の実務を、各種委員会に委嘱することができる。
5.本協議会は独立した監事を置き、事務局による会計を監査し、監査報告を作成する。
6.本協議会は別に定める常設委員会を置き、理事会の委嘱に基づき、運営実務の執行や必要な作業、調査等を分担する。
第9条 (理事会構成員)
1.本協議会において議決権を有する理事会構成員(個人)は以下の通りとする。
① 会長
② 副会長
③ 事務局長
④ 技術局長
⑤ 常任理事
⑥ 理事 1社以上5社以内(目安=正会員数 20~30 社毎に1社増加)
⑦ 監事 2社以内
2.このうち⑤常任理事、⑥理事、⑦監事の各々の会社は、代表者を 1 名選任し、届け出る。
3.常任理事は、設立時7社が務めるものとする。
4.会長、事務局長、技術局長は、常任理事会社から互選にて定めるものとする。
5.理事および監事は、重要事項として理事会にて協議したうえ、正会員から選出するものとする。
6.常任理事を除く理事会構成員の任期は、選任後2年とする。但し、再選を妨げない。
第10条(総会)
1.本会は、毎事業年度の第一四半期に年次総会を開催する。また、必要に応じ臨時総会を開催することができる。
2.総会の承認事項は、以下のとおりとする。
① 前事業年度の事業報告及び会計報告
② 本事業年度の事業計画及び予算
③ その他、理事会決議事項のうち会長が重要と判断する事項
3.総会に出席できる会員は、総会開催当日に正会員であること。また、年次総会の場合は、さらに前事業年度の最終日に正会員であること。
4.総会は出席可能正会員総数の3分の2以上の出席により成立し、その承認には正会員出席者数の過半数以上の賛成を必要とする。但し、本会に対して委任状を提出することにより、議決権を行使することを妨げない。
5.総会の議長は、会長とする。
6.総会の議事録は事務局が作成し、遅滞なく共有する。
第11条 (事務局)
1.事務局長は、事務局長補佐、会計を任免することができる。
2.事務局は理事会および総会を運営し、必要に応じて議長を補佐する。
3.事務局は本会の運営に必要な会費を管理し、年度毎に会計報告を提出する。
第12条 (技術局)
1.技術局長は、技術局長補佐を任免することができる。
2.技術局はバイオステュミラントの定義、分類、法制化等への当協議会の研究を主導し、技術的な立場を統括する。
第13条(理事会)
1.理事会は、毎事業年度に2か月を超える間隔で3回以上開催する。なお必要に応じて臨時会合を召集することを妨げない。
2.理事会は、会長が招集する。
3.何らかの事由により会長が不在の場合は、副会長が理事会を招集する。
4.理事会の議長は会長が、司会を常任理事および理事各社がもちまわりで務める。
5.理事会の決議は、常任理事および理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
6.前項の規定にかかわらず、事務局が採択した決議の必要ある事項について書面又は 電磁的記録により提案をした場合において、常任理事および理事が書面又は電磁的記
録により意思表示をしたときは、提案に対する理事会の決議が成立したものとみなす。
7.理事会決議事項のうち重要事項とされた案件は、総会承認を必要とするものとする。
8.理事会の議事録は事務局が作成し、遅滞なく共有する。
第14条 (委員会)
1.本協議会は、その作業や調査、運営等を進めるために、理事会が実務を委嘱する各種の常設委員会を置くものとする。
2.各委員長は理事会の助言に基づき会長が指名し、任期は選任後2年とする。
3.理事会は委員会に対して予め責任範囲を定めたうえで作業や調査、運営等を委嘱する。
4.委員会は「企画・広報委員会」、「技術・調査委員会」および「イベント委員会」とし、全ての正会員はこのうち任意の委員会に参加しなければならない。かつ、各委員長の承認がある時は複数の委員会に重複して参加することができる。
5.各委員会は、理事会の委嘱に基づいて、それぞれ本協議会に資する作業や調査、運営等に係る実務を分担するものとする。
6.各委員長は、必要に応じて委員会運営に必要な以下の役職者を正会員、賛助会員、個人会員の中から任免することができる。
① 委員長補佐
② 書記
③ 実務責任者等(名称は任意)
7.各委員会の議事録は委員長が作成し、遅滞なく会長に報告する。理事会、事務局および技術局はこれを共有する。
8.本協議会は、必要に応じて新たな委員会を、常設か臨時かを問わず設置することができる。臨時設置の場合に限り、会員の複数委員会への重複参加を認めるものとする。
第15条(監事)
1.監事は、会計を監査し、年度毎に監査報告を作成する。
2.監査報告は会長に提出する。
第16条(成果)
1.本協議会の事業によって得られた成果は、本会に帰属する。
2.本協議会に帰属する成果は、原則として公開するものとする。
第17条 (退会)
会員が別に定める退会届を会長に提出することにより、退会を通告した場合は、任意に退会することができる。ただし、納入した会費は返却しない。
第18条 (協議)
本規約の記載事項の解釈、記載のない事項または本会の運営に当って疑義を生じたときは、理事会で協議し、解決する。
附 則
この規約は、平成30年1月25日から施行する。
この規約の一部を改定し、平成30年8月6日から実施する。
この規約の一部を改定し、平成31年2月7日から実施する。
この規約の一部を改定し、令和2年3月10日から実施する。
この規約の一部を改定し、令和3年3月11日から実施する。
この規約の一部を改定し、令和5年9月14日から実施する。